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2007年3月20日配信
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                    2007/3/20 vol.132
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┃\/┃  MINATOあらかると中小企業応援メール 
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INDEX
【1】★経営お役立ち情報★ 著作権
【2】★コラム 超簡単・中小企業のための節税対策入門★
    〜1年間で最も儲かる月の前月を決算月にする〜
【3】第1回mecc賞 〜事業プラン&作文募集!〜
【4】イノベーション促進のための特許審査改革加速プラン2007
【5】平成18年度港区商店グランプリ受賞店舗決定!
    〜F優良賞 『NAVIGLIO(ナビリオ)』
         『酒の一祥(いっしょう)』

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【1】★経営お役立ち情報★ 著作権
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著作権とは最近良く耳にする知的財産権(知的所有権)の一つです。
知的財産権は大きく2つに分けることができます。1つは特許権、
実用新案権、意匠権、商標権といった産業財産権(工業所有権)
で、もう1つが文化的な創作物を保護の対象とする著作権です。

著作権は著作権法という法律で保護されています。文化的な創作
物とは、文芸、学術、美術、音楽などのジャンルに入り、人間の
思想、感情を創作的に表現したもののことで、著作物といいます。
またそれを創作した人が著作者です。
産業財産権(工業所有権)は、登録しなければ権利が発生しませ
ん。これに対して著作権は、権利を得るための手続きをなんら必
要としません。著作物を創作した時点で自動的に権利が発生(無
方式主義)し、以後著作者の死後50年まで保護されるのが原則で
す。
著作権に対する理解と保護の度合いは、その国の文化のバロメー
ターといわれています。
著作物の種類は多岐に渡ります。論文、小説、詩歌、講演など言
語の著作物はもとより、絵画、楽曲、ダンスの振り付け、建造物、
地図や図形、映画やゲームソフト、写真、コンピュータプログラ
ムなどが相当します。また翻訳、編曲、映画化などの翻案や百科
事典、新聞、コンピュータで検索できる著作物なども該当します。
著作物を無断で使用すると著作権侵害となり(許諾なく使用でき
る場合は除く)、権利者は侵害行為の差止請求、損害賠償の請
求、不当利益の返還請求、名誉回復などの措置の請求が出来ます。
親告罪ですが、罰則も規定されています。

なお、私的使用の複製、ある限度内での学校教科書への掲載、引
用、時事問題の論説への転載、点字による複製など著作権者の利
益を不当に害することなく著作物の通常の利用が妨げられないよ
うな条件では自由に利用できます。
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime.html

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【2】★コラム 超簡単・中小企業のための節税対策入門★
    〜1年間で最も儲かる月の前月を決算月にする〜
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「なんとなく決算というと3月かなぁと思いまして・・・」

とある会社のA社長と節税対策の相談をしていたときのやりとり
です。
確かに3月は法人の決算月が最も集中している月であり、全国で
は2割超の会社が3月を決算月にしています。上場企業にいたっ
ては、8割超の企業が3月決算ですから、なんとなく企業慣行に
倣って、決算月を3月に決められたというA社長の言い分も理解
できないわけではありません。しかし、決算月をいつにするのか?
という問題は、実は節税対策を検討する上で非常に重要なポイン
トになることをご存じでしょうか?法人税の申告期限は、事業年
度終了後原則として2ヶ月以内とされています。つまり、3月決
算企業の場合ですと、4月から翌年3月までを1つの事業年度と
して利益を計算し、同年5月末までに申告と納税を済ませること
になります。したがって、もし3月決算企業のあなたの会社の最
も儲かる月が3月だったとしたら、せっかく儲けた3月分の利益
の一部はすぐに税金となって2ヶ月後の5月には納税することに
なります。では、決算月が2月だったらどうでしょう。3月に儲
けた利益は、1年間社内に留保され、翌年4月の申告期限までは
ずっと運転資金として活用することができます。ちなみに、決算
月の変更方法はそれほど難しくなく、株主総会で定款を変更すれ
ば簡単に手続きができてしまいます。節税対策という一面だけに
偏って、決算月を頻繁に変更することは決して容認されるもので
はありませんが、是非これを機会に、現在の決算月があなたの会
社にとって最も適切な時期になっているのか検討してみてはいか
がでしょうか。

(記:中小企業支援ネット21のNK税理士)
「決算月別法人数」国税庁統計情報直接税(法人税)
http://www.nta.go.jp/category/toukei/tokei/h17/houjin.htm

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【3】第1回mecc賞 〜事業プラン&作文募集!〜
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港区には、日本を代表する多くの企業が集積しています。そんな
企業たちが会員となって地球環境への取り組みをはかるコンソー
シアムが「みなと環境にやさしい事業者会議」(minato eco-consortium
〜通称「mecc」)です。
このたびmeccの活動の一環として、広く一般の方を対象に「提案」
と「提言」を呼びかけます。学生や主婦、定年を迎えた方などどな
たでもお気軽にご応募ください。

○カテゴリ
【提案部門】
テーマ:「みなと環境にやさしい事業者会議の新規事業計画案」
【提言部門】
テーマ:「CSRの現状と未来について私が言いたいこと」
○応募形式
【提案部門】事業計画書
【提言部門】4,000字以内の作文
○応募方法
meccホームページからフォームを入手してください。
応募はメールにて添付ファイルでの受付となります。
http://www.eco-plaza.net/mecc
○顕彰方法
各部門特賞10万円、入賞5万円
(提案部門の特賞は提案が事業化されます。)
○その他
一次選考は5月初旬、最終選考は6月初旬を予定しています。

内容など詳細は下記へお問い合わせください。
問い合わせ mecc事務局
TEL:03-6806-9280 E-mail:info@eco-plaza.net

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【4】イノベーション促進のための特許審査改革加速プラン2007
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経済産業省は、特許審査の迅速化・効率化に係る数値目標及びそ
れを達成するための重点政策を一体的に取りまとめた「イノベー
ション促進のための特許審査改革加速プラン2007」(AMARI
プラン2007)を策定しています。

内容など詳細は下記HPをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/press/20070125001/20070125001.html
問い合わせ 特許庁 総務部総務課 TEL:03-3593-0436

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【5】平成18年度港区商店グランプリ受賞店舗決定!
    〜F優良賞『NAVIGLIO(ナビリオ)』
           『酒の一祥(いっしょう)』
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2月から3月にわたり、平成18年度港区商店グランプリの受賞店舗
をご紹介しています。
今週は、優良賞を受賞した4店舗のうち2店舗をご紹介します。

まず1店舗目は、『NAVIGLIO(ナビリオ)』です。
NAVIGLIOは、オープンキッチンの開放感あふれる店内でゆったり
とイタリア料理を堪能できるお店です。
静かな芝浦運河を眺めながら食事ができるテラス席が特徴。
名店で修行を積んだ店主の腕前が光るパスタなどの料理は、どれ
も納得の味です。
家族や職場の友人を連れてお店に足を運んでみませんか。

○住所:港区芝浦3-20-4-1F【芝浦商店会】
○TEL:03-5419-2061
○HP :http://www.naviglio.jp
○お店の様子はこちら
http://www.minato-ala.net/guide/shien_s/grandprix/2006/index.html#07

次にご紹介するお店は『酒の一祥(いっしょう)』です。
酒の一祥は、焼酎アドバイザー等の資格を持ったスタッフによる
丁寧な接客がうれしいお酒の販売店です。
焼酎や日本酒等の豊富な品揃えはもちろんのこと、他のお店では
手に入らないような、全国の蔵元から直接取り寄せる隠れた一品
もあります。

○住所:港区東麻布2-6-7【東麻布初音商店会】
○TEL:03-5114-0620
○お店の様子はこちら
http://www.minato-ala.net/guide/shien_s/grandprix/2006/index.html#08

商店グランプリに関する問い合わせ 
港区産業振興課 TEL03-3578-2111 内線2552


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毎週火曜日、皆様に役に立つ情報をお届けします。
ご意見ご感想をお寄せください。
次号は、3月27にお届けします。 
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【発行元】 港区産業振興課

【お問合せ】https://www.minato-ala.net/contact/index.html

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