2007/1/30 vol.125
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┃\/┃ MINATOあらかると中小企業応援メール
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INDEX
【1】★経営お役立ち情報★ 経営支配
【2】第2回地域ブランドフォーラム全国大会の開催
【3】若手社員ステップ・アップ講座
【4】経営につながるWEB&ブログ−実践SEOノウハウ
【5】第106回 中小企業景況調査
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【1】★経営お役立ち情報★ 経営支配
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株式会社の経営に及ぼす影響力は、議決権のある株式の保有比率
により差があります。最も重要な合併や会社分割、定款の変更な
どを行うには株主総会での特別決議が必要となり、出席議決権
2/3以上の賛成が可決の条件となります。逆に1/3を超える議決権
を握れば特別決議を否決でき、一定の影響力を持つことができま
す。実質的に経営支配するには取締役会を影響下に置く必要があ
ります。取締役の選任は株主総会の普通決議事項となり、過半数
で可決できます。一般的に株主総会に参加するのは全株主の7〜
8割と言われているので、全株式の4割を超える株式を保有すれ
ば経営支配権が得られるといえます。
しかし、ファンドなどが経営支配権を握った場合、その権利をど
こまで行使すれば経営支配と断定できるかについては、明快なル
ールや定義がなく、あいまいでした。こうしたあいまいさも、昨
年成立した金融商品取引法である程度解消されました。上場会社
の発行済み株式を5%超取得した大株主に開示を義務付けていた
株式の保有目的などを報告する大量保有報告制度は投資ファンド
を含む機関投資家には特例で優遇措置を与えていました。基本的
には5営業日以内に開示しなければならないところ、優遇措置を
受けると最長約3か月半後でよかったのですが、それを最長約3
週間後に短縮しました。同時に、この優遇措置を外す条件も見直
されました。今までは株式保有の目的が会社の「事業活動の支配」
である場合には優遇措置を認めていませんでしたが、ファンドが
「純投資」を主張し続ければ「支配」の立証は容易でないため、
すり抜けられます。新法では、優遇措置を外す条件を、株式の保
有目的が「事業活動に重大な変更を加え、あるいは重大な影響を
及ぼす行為」である場合に改めました。こうすれば、取締役の変
更を求める株主提案など、具体的な株主の行動に基づいて判断
できるからです。
経営支配権の取得は、他の株主や従業員など多くの利害関係者に
重大な影響を与える可能性があります。敵対的な立場で経営支配
権を取得したファンドには、会社側がファンドへの大口資金拠出
者の開示を求められる制度などをさらに検討してもよいという意
見もあります。
金融庁http://www.fsa.go.jp/policy/kinyusyohin/pamphlet.pdf
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【2】第2回地域ブランドフォーラム全国大会の開催
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地域ブランドづくりに対する意識喚起やその取り組みの促進等を
図るとともに、地域ブランドアドバイザー派遣制度を活用し、地
域ブランド化に取り組んだ事例を紹介することを目的として開催
されます。
○日 時:2月2日(金) 13:15 〜16:30
○対 象:地域ブランドづくりに関係・関心のある方
○場 所:虎ノ門パストラル
○定 員:300名(無料)
内容など詳細は下記HPをご覧ください。
http://www.smrj.go.jp/keiei/chikibrand/forum/018022.html
問い合わせ 中小機構 経営基盤支援部 経営支援企画課
TEL:03-5470-1520 FAX:03-5470-1526
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【3】若手社員ステップ・アップ講座
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若手社員のモチベーションと仕事力の向上を目的とした講座です。
講座を通じて今までの自分の仕事を振り返り、これから磨くべき
能力について学びます。
○日 時:2月8日(木)10:00 〜 17:00
○対 象:社会経験2〜3年程度の若手社員
○場 所:東京商工会議所ビル
○定 員:48名(会員:\16,000 一般:\31,000)
内容など詳細は下記HPをご覧ください。
http://event.tokyo-cci.or.jp/event_detail-10598.html
問い合わせ 東京商工会議所研修センター
TEL:03-3283-7650 FAX:03-3201-0507
E-mail:kenshu@tokyo-cci.or.jp
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【4】経営につながるWEB&ブログ−実践SEOノウハウ
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当セミナーでは、ホームページやブログをフルに活かした中小企
業のIT戦略構築の仕方から、すぐに活かせる実践的なSEO(検索
エンジン最適化)、顧客管理ノウハウなど幅広くかつ具体的な
内容を学びます。
○日 時:2月7日(水) 10:00〜17:00
○対 象:ホームページやネットショップ、ブログを使って経営
革新をしたい方
○場 所:(財)東京都中小企業振興公社
○定 員:30名(\7,500)
内容など詳細は下記HPをご覧ください。
http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/0611/0005.html#keiei1
問い合わせ (財)東京都中小企業振興公社取引振興課
TEL:03-3251-7883 FAX:03-3251-7888
E-mail:shien-kenshu@tokyo-kosha.or.jp
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【5】第106回 中小企業景況調査
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中小企業庁から2006年10−12月期の中小企業の業況は「一服感が
見られる」と発表されました。
内容など詳細は下記HPをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/keikyo/106keikyou/106sokuhou.pdf
問い合わせ 経済産業省中小企業庁 事業環境部企画課調査室
TEL:03-3501-1764
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ご意見ご感想をお寄せください。
次号は、2月6日にお届けします。
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