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2007年1月9日配信
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                   2006/1/9 vol.122
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INDEX

【1】★経営お役立ち情報★ 世界特許
【2】★コラム 『知っておきたい中小企業の事業承継入門』★
    〜売れない株式が事業継承のネックになることも〜
【3】中小機構ビジネス塾(1月)「知財戦略実践コース」
【4】「オーダーメード研修」
【5】東京都中小企業制度融資「クイック融資(会計情報)」 

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【1】★経営お役立ち情報★ 世界特許
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世界特許とは、世界の多数の国、特に日米欧で認められた特許の
ことです。これまでは国・地域で特許の審査基準は異なっていま
したが、このたび日米欧など41ヶ国は特許を認める基準を統一す
る新条約を作ることで大筋合意をしました。新条約によって共通
化されれば、将来は日本で登録した特許が海外でも無審査で認め
られる可能性が高いということです。個別に国ごとに出願してい
た企業などにとっては、出願の手間やコストの負担が軽減できる
と予測されます。
特許の取得で最も重要なのは速さです。これまで同じ発明に関す
る特許出願が重なった場合、米国では先に発明した方に特許を与
える「先発明主義」でした。一方、日欧では先に出願した方に特
許を認める「先願主義」が採られていて対立し、国際的な基準を
統一する上で最大の障害となっていました。しかし、グローバリ
ゼーションの進展で特許獲得競争が激化し、米企業が「先に発明
した」ことを証明するために膨大な訴訟費用と時間を費やしてい
ることから、米国は「先願主義」への歩み寄りに合意しました。
同時に、発明したことを一般に公表してから出願するまでの準備
期間は米国基準に合わせて1年間の猶予(グレースピリオド)を
認め、救済措置とします。
発明が特許に値するかどうかを判断する斬新さや進歩の度合いの
基準も統一されます。日本では学術文献など公開済みの技術には
斬新さがないとして特許は与えていませんでしたが、米欧に近い
基準に統一されます。米国では発明技術が一般に普及するまで特
許内容を明らかにしないで、後からその期間の特許使用料を請求
するケースが問題になっているので、出願から1年半後に内容を
公開する制度の採用も徹底されます。

特許庁
http://www.deux.jpo.go.jp/cgi/search.cgi?query=
%90%A2%8AE%93%C1%8B%96%82%C6%82%CD&lang=jp&root=short


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【2】★コラム 『知っておきたい中小企業の事業承継入門』★
    〜売れない株式が事業継承のネックになることも〜
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「えっ!?!1株30万円もするの?」
とある中小企業の社長から息子に事業承継をしたいとの相談を受
けたときの一場面です。創業者として裸一貫から地元の有力企業
になるまでに育て上げた社長も65歳。一人前になった息子にそ
ろそろバトンタッチさせようと株式の贈与を検討されていました。
そこで、1株あたりの株価を計算したところ、会社設立時は1株
5万円だったものが、現在では1株30万円になっていたので大
変驚かれたようです。
証券取引所で売買されている上場企業の株式と違い、取引相場の
ない中小企業の株式の評価は、国税庁の定めに則り、純資産価額
や類似業種比準価額などで計算します。詳しい計算方法は省略し
ますが、経営が順調な会社であれば創業当時とは比較にならない
ほどの高い株価になっていることが多く、後継者に株式を譲ろう
としても重い贈与税が課税されることになります。もちろんその
まま保有し続けても相続税の対象になってしまうのですが、何よ
りも問題なのは、上場企業の株式のように容易に換金できないた
め贈与税や相続税が課税されても換価価値が極めて低いというこ
とです。
株価対策に特効薬はありません。事業承継の大事なポイントは、
後継者の育成であることは言うまでもありません。たとえ後継者
に恵まれても売れない株式がネックとなって事業承継がすすまな
いなんて落とし穴にハマらないように、まずは顧問税理士に相談
されて早めに対策を講じることが望まれます。
(記:中小企業支援ネット21のNK税理士)

「事業承継ガイドライン20問20答」中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei20/index.htm

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【3】中小機構ビジネス塾(1月)「知財戦略実践コース」
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中小企業にとって大きなビジネスチャンスを創出する「知的財産」
についてのセミナーです。「社内に埋もれた知財の発見・評価の
仕方と特許取得までの手順」、「自社に有利な知財戦略のあり方」、
「特許流通上で発生する諸問題の現状と解決方法」という3つの
カリキュラムで構成されます。
併せて各講座後に3人のアドバイザーが受講者の企業の実態に即
し「知財戦略の立案」、「特許問題」などに対して解決への道筋
をアドバイスします。
○日 時:平成19年1月18日(木)、23日(火)、30日(火)
      10:00〜18:00 (原則的に3日間とも出席のこと)
○対象者:業務革新を推進する経営幹部およびプロジェクトリー
ダー/経営革新および新規事業開発・新製品開発を推進する中小
企業経営者
○定 員:30名(無料)
○場 所:中小企業基盤整備機構(虎ノ門)
○申込み期限:平成19年1月12日(金)

内容など詳細は下記HPをご覧ください。
http://www.smrj.go.jp/kanto/seminar/018030.html
問い合わせ 中小企業基盤整備機構 関東支部 経営支援部
ビジネスマッチング課 TEL:03-5470-1636 FAX:03-5470-1045 

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【4】「オーダーメード研修」
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企業のあらゆる人材育成ニーズに応えるための、入念な事前ヒア
リング、経験豊富な実力派講師陣、リーズナブルな価格・形態で
の実施を柱とした研修です。

内容など詳細は下記HPをご覧ください。
http://www.tokyo-kosha.or.jp/topics/0610/0011.html
問い合わせ (財)東京都中小企業振興公社 取引振興課 
TEL:03-3251-7883 FAX:03-3251-7888
E-mail:shien-kenshu@tokyo-kosha.or.jp

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【5】東京都中小企業制度融資「クイック融資(会計情報)」
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東京都中小企業制度融資は、中小企業の資金調達の円滑化を図る
ことを目的として、東京都・東京信用保証協会・金融機関の三者
協調により実施されている制度です。
今回はクイック融資(会計情報)について紹介します。
一定の財務要件を満たし、「中小会社会計基準に関するチェッ
ク・リスト」等を提出された方に、原則3営業日以内で保証審
査を行い、融資いたします。
○資金使途:運転資金、設備資金
○融資限度額:2,000万円
○融資期間:5年以内

内容や利用可能条件などの詳細は下記HPをご覧ください。
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/kinyu/yuushi/kaikei.html
問い合わせ 東京都産業労働局 金融部金融課 
TEL: 03-5320-4877 


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ご意見ご感想をお寄せください。
次号は、1月16日にお届けします。 
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【発行元】 港区産業振興課

【お問合せ】https://www.minato-ala.net/contact/index.html

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