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2006年11月21日配信
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                   2006/11/21 vol.117
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┃\/┃  MINATOあらかると中小企業応援メール
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INDEX
【1】★経営お役立ち情報★ 「中小企業とは」
【2】★コラム 中小企業支援ネット21のNK税理士による
    『中小企業のための会社法徹底活用法(その2)』★
    〜会計参与制度は福音か〜
【3】モノづくり企業の経営力パワーアップ塾
【4】BCP(緊急時企業存続計画)策定運用指針
【5】知的財産「相談事業 」のご案内

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【1】★経営お役立ち情報★ 「中小企業とは」
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「中小企業」は中小企業基本法第二条で業種別に従業員数、資本
金規模とで定義付けられています。製造業では、従業員数300人以
下又は資本金3億円以下の企業が中小企業であり、その中でも従業
員20人以下の企業は小規模事業者とされています。ただし、中小
企業基本法上の定義は、中小企業政策における基本的な政策対象
の範囲を定めた原則であり、法律や制度によって「中小企業」と
して扱われている範囲は異なることがあります。例えば、法人税
法における中小企業軽減税率の適用範囲は、資本金1億円以下の企
業です。

これらの定義からすると日本の中では圧倒的多数の会社が「中小
企業」であり、労働者のほとんどが「中小企業の従業員」という
ことになります。総務省「事業所・企業統計調査」(2004年)に
よれば、東京都においても中小企業が99.1%を占めています。
港区の企業に東京都の割合を当てはめますと、約41,000(2001年
統計)の事業所が中小企業です。しかもその従業者数合計は約
812,000人ですので、1事業所当たりの従業者数は20人を割り、小
規模事業者ということになります。言い換えれば、これは「中小
企業」が日本経済の基盤であり、それを支える重要な位置を占め
ているということにもなります。

中小企業基本法第三条で「中小企業」はその事業分野において、
創意工夫を生かして経営の向上を図り、就業の機会を増大させ、
新たな産業を創出し、市場の競争を促進することで日本経済の活
力の維持、強化に重要な使命を有すると示されています。大企業
では組織などのしがらみで、現在の激しい環境変化に迅速に対応
することが困難な場合もあります。そこで中小企業の経営者は組
織が小さいことを「強み」として経営者がリーダシップを発揮し
て新技術・サービスの開発による経営の向上、つまり経営革新を
遂行することが一層重要となります。

国や地方公共団体はこの経営革新を支援するために中小企業基本
法第一条で定義される理念、方針に沿って様々な中小企業政策を
展開しています。例えば企業の経営資源(知識・技術など)を相
互に補完することで新たな組織をつくる産業集積や新連携の活性
化を図るための政策です。中小企業政策への参画を経営者が率先
して推進することにより新しいニーズ、事業価値の発見に繋がる
と考えられます。また、自治体職員と交流することで地域の中小
企業が必要な中小企業政策が講じられることにもなります。
現在における「中小企業」は環境変化に応じた経営革新を遂行
し、中小企業自身が独自の技術力・サービスを向上して大企業
やパートナーとの相互満足(WIN-WIN)の取引関係を形成してい
く必要があるのではないでしょうか。

中小企業基本法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38HO154.html
http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq01.html

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【2】★コラム 中小企業支援ネット21のNK税理士による
    『中小企業のための会社法徹底活用法(その2)』★
    〜会計参与制度は福音か〜
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『顧問税理士に会計参与になってもらえれば、ローン金利が0.5%
優遇されますよ!』なんてことを銀行の営業担当者から言われた
のですが、そもそも『会計参与』って一体何でしょうか?
とある中小企業の経営者から寄せられた相談なのですが、確かに
会計参与なんてあまり聞き慣れない言葉だと思います。
実は、今年の5月に施行された会社法によって新設された制度で
上場企業と比べてどちらかというと粉飾されやすい中小企業の決
算書の信頼性を確保するために、公認会計士や税理士などが会社
の役員(会計参与)となって、経営者と共同して決算書を作成す
るというものです。
これまでのような顧問契約に基づいて、会社外部の立場から税理
士が決算書の作成方法をアドバイスしたり、作成の代行をするの
ではなく、会社内部の役員として主体的に決算書を作成する点で
決算書の信頼性が高いという評価に繋がり、銀行もローン金利を
優遇しているようです。
会計参与制度を利用するかどうかはもちろん会社の自由ですが、
目先の金利優遇だけではなく、金融機関からの信頼性向上や透明
性の高い決算書による適切な経営判断ができる社内体制を整える
ためにも、是非ともこの機会に導入を検討されてはいかがでしょ
うか?

「よく分かる中小企業のための新会社法 33問33答」中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisyahou33/kaisyahou.htm

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【3】モノづくり企業の経営力パワーアップ塾
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技術を中心とした利益重視の競争優位な経営体制の構築をめざす
経営者に必要とされる事業構想力(=製品や新事業・市場を描き
出す能力)、思考力、判断力を先進企業の経営者との対話や事例
分析・自社分析を通して習得します。
○日 時:平成19年1月23日(火)〜25日(木) 9:40〜17:00
○対象者:中小製造業の経営者、経営後継者等/技術を経営の中
心に据え、自社を次の成長段階へ牽引していこうと志向されてい
る経営層の方
○定 員:20名(受講料:\27,000)

内容など詳細は下記HPをご覧ください。
http://www.smrj.go.jp/inst/tokyo/list/11229/015968.html
問い合わせ 中小企業大学校 東京校企業研修課
TEL:042-565-1207 FAX:042-590-2685
E-mail:to-kenshu@smrj.go.jp

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【4】BCP(緊急時企業存続計画)策定運用指針
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指針には、中小企業の特性や実状に基づいたBCP(緊急時企業存続
計画または事業継続計画)の策定及び継続的な運用の具体的方法
が、わかりやすく説明されています。この指針に沿って作業する
と、自社のBCP運用指針を完成することができます。

内容など詳細は下記HPをご覧ください。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/060217bcp_koukai.htm
問い合わせ 中小企業庁経営安定対策室
TEL:03-3501-2698 E-mail:chusho-bcp@meti.go.jp

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【5】知的財産「相談事業」のご案内 
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東京都知的財産総合センターでは、知的財産に関する一般的な相
談から特許・意匠・商標等に関することや、契約・訴訟に関する
ことまで各分野の専門家が総合的かつ専門的に対応しています。
ご相談の際は、相談案件の内容がわかるような資料などをご持参
ください。
○日 時:月曜〜金曜 9:00 〜 17:00
(相談内容によって変わります)
○料 金:無料(必ず事前にご予約ください。)

申し込みなど詳細は下記HPをご覧ください。
http://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/service/index.html
問い合わせ 東京都知的財産総合センター TEL:03-3832-3656


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ご意見ご感想をお寄せください。
次号は、11月28日にお届けします。 
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【発行元】 港区産業振興課

【お問合せ】https://www.minato-ala.net/contact/index.html

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