中小企業向け支援制度

産業財産権取得支援事業補助金

【要項】

内容 区内中小企業の方が、他社の製品との差別化を図るために特許権・実用新案権・意匠権・商標権を取得する際に、その経費の一部を補助します。
対象者

次のすべての要件を満たしている事業者

  • 区内に本社を有する法人、又は区内に住所を有する個人事業主であって引き続き1年以上事業を営んでいること。
  • 区内で活動し、区内に本部又は支部を持つ工業会、業種別団体及び商店会並びにおおむね10社以上の中小企業者で構成された業界団体
  • 法人(個人)事業税、都民税を滞納していないこと。
  • 同一年度にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
  • 同一の産業財産権について、国または他の自治体から同種の補助金の交付を受けていないこと。
  • 過去に同一の産業財産権の補助金を受けていないこと。
補助対象 特許権・実用新案権・意匠権・商標権
対象経費
  • 出願料
  • 審査請求料
  • 登録料
  • 産業財産権取得に関して弁理士等に支払う費用等
※補助金申請日以前に支払った経費(出願料を除く)、消費税、源泉税については、対象となりません(出願料を除く)
補助金額 特許権・・・対象経費の1/2上限250,000円
特許権以外・・・対象経費の1/2上限150,000円
提出書類
募集枠 特許権3社、特許権以外7社(予定)
受付期間 平成23年4月1日〜平成24年1月末
受付方法 提出書類を揃えて、産業振興課の窓口へ直接お持ちください。
※代理申請、郵送では受付していません

お問い合わせ

産業振興課産業振興係
Tel:03-3578-2111(内線2560・2561)
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