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育児休業助成金・配偶者出産休暇制度奨励金
中小企業事業主の皆様へ 『仕事と子育てを両立しやすい職場づくりをお手伝いします!』
区では、仕事と子育ての両立を支援し、子どもたちの健やかな育ちを支えるために『港区子育て王国基金』を設置しました。この基金を活用し、中小企業の仕事と子育てを両立できる職場環境づくりを支援します。 まずは、お気軽にお問合せください。

支援事業名称
港区中小企業育児休業助成金
港区中小企業配偶者
出産休暇制度奨励金
中小企業事業主が、育児休業期間を対象とした賃金を、従業員に支払った場合に助成金を交付します。 中小企業事業主が、従業員の配偶者の出産に際して2日以上取得できる有給の休暇制度を、新たに就業規則等に規定し、対象従業員に1日以上利用させた場合に奨励金を交付します。
交付金額
育児休業期間を対象として支払った賃金総額の2分の1の金額を交付します。(上限15万円) 10万円(1事業主につき1回限り)
交付対象者
区内に雇用保険の適用を受ける事業所のある中小企業(*)の事業主
(*)中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業者
交付要件
・育児休業を取得した従業員が、雇用保険法に定める育児休業給付金を受給していること。
・その従業員に育児休業期間を対象とした賃金を、1か月分以上支払ったこと。
・その従業員を育児休業期間の終了後、1か月以上雇用していること。
・従業員の配偶者の出産に際して2日以上取得できる有給の休暇制度(配偶者出産休暇制度)を新たに設け、就業規則等に規定していること。
・配偶者出産休暇を従業員に1日以上利用させたこと。
・過去にこの奨励金の交付を受けていないこと。
申請に必要な
書類
(1)申請書(PDF)
(2)育児休業期間を対象とした賃金の額を確認することができる書類(賃金台帳の写し等)
(3)出勤簿その他これに準ずる書類の写し
(4)育児休業の申請書の写し
(5)その他区長が必要と認める書類
(1)申請書(PDF)
(2)就業規則その他これに準ずる書類の写し
(3)出勤簿その他これに準ずる書類の写し
(4)配偶者出産休暇の申請書の写し
(5)その他区長が必要と認める書類
申請期間
(対象期間)
従業員の育児休業終了の日から1か月が経過した日以降、1年以内に行ってください。 従業員の配偶者出産休暇終了の日から、1年以内に行ってください。

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申請・問合せ先
担当まで電話にてお問い合わせのうえ、申請してください。
港区 人権・男女平等参画担当
電話 3578−2111 内線2026
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