支援事業名称 |
港区中小企業育児休業助成金 |
港区中小企業配偶者
出産休暇制度奨励金 |
| 中小企業事業主が、育児休業期間を対象とした賃金を、従業員に支払った場合に助成金を交付します。 |
中小企業事業主が、従業員の配偶者の出産に際して2日以上取得できる有給の休暇制度を、新たに就業規則等に規定し、対象従業員に1日以上利用させた場合に奨励金を交付します。 |
交付金額 |
育児休業期間を対象として支払った賃金総額の2分の1の金額を交付します。(上限15万円) |
10万円(1事業主につき1回限り) |
交付対象者 |
区内に雇用保険の適用を受ける事業所のある中小企業(*)の事業主
(*)中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業者 |
交付要件 |
・育児休業を取得した従業員が、雇用保険法に定める育児休業給付金を受給していること。
・その従業員に育児休業期間を対象とした賃金を、1か月分以上支払ったこと。
・その従業員を育児休業期間の終了後、1か月以上雇用していること。 |
・従業員の配偶者の出産に際して2日以上取得できる有給の休暇制度(配偶者出産休暇制度)を新たに設け、就業規則等に規定していること。
・配偶者出産休暇を従業員に1日以上利用させたこと。
・過去にこの奨励金の交付を受けていないこと。 |
申請に必要な
書類 |
(1)申請書(PDF)
(2)育児休業期間を対象とした賃金の額を確認することができる書類(賃金台帳の写し等)
(3)出勤簿その他これに準ずる書類の写し
(4)育児休業の申請書の写し
(5)その他区長が必要と認める書類 |
(1)申請書(PDF)
(2)就業規則その他これに準ずる書類の写し
(3)出勤簿その他これに準ずる書類の写し
(4)配偶者出産休暇の申請書の写し
(5)その他区長が必要と認める書類 |
申請期間 (対象期間) |
従業員の育児休業終了の日から1か月が経過した日以降、1年以内に行ってください。 |
従業員の配偶者出産休暇終了の日から、1年以内に行ってください。 |