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中小企業向け支援制度
港区では、中小企業創造活動促進法(以下「促進法」と省略します。)の活用に向けた「ベンチャービ ジネス支援事業」を行っています。

内容としては、「促進法」の認定を受けられた企業(個人)に対して、研究開発等事業の実現をサポートするコーディネータの雇用経費又は、大学等の研究機関等への研究委託に関する人件費部分の一部補助を一定期間、区が補助を行うというものです。

また、ベンチャービジネス支援融資 (あっせん融資)を行っています。

※中小企業創造活動促進法は平成17年4月13日に廃止されましたので現在新規の認定は行なっていません。

コーディネータ雇用経費の補助
対 象
 「促進法」の認定を受けられた企業(個人)で、知事の認定日から1年以内の申請となります。  

助成内容
コーディネータの雇用経費又は、大学等の研究機関等への研究委託に関する人件費部分についてひとり1日30,000円を上限とし、60人日を限度として区が補助をいたします。

※ コーディネータは、中小企業等のニーズに対応する能力及び意欲を有し、下記のいずれかに該当する方です。ただし、申請者の4親等以内の血族及び姻族並びに自社及びグループ会社の従業員は除きます。
(1)東京都技術アドバイザーを委嘱されている者
(2)大学、短期大学又は高等専門学校において、
   自然科学に属する科目の教授又は助教授又は講師の職にある者
(3)自然科学に属する科目に関する研究により、博士、修士の学位を授与された者
(4)技術士法(昭和58年法律第25号)第32条第1項に規定する登録をした技術士
(5)上記に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有すると認められる者
(6)その他区長が特に認めるもの
コーディネータの雇用経費の補助をご希望の方は、補助金交付申請書(第1号様式)に下記の書類 を添付してご提出ください。
(1)認定書のコピー
(2)コーディネータ雇用・委託契約計画書(第2号様式)
(3)収支予算書
(4)コーディネータ履歴書又は委託先の業務内容がわかるもの
(5)雇用するコーディネータの資格等が証明できるもの
(6)法人の場合は、発行後3ヶ月以内の商業登記を確認できるもの
(7)個人の場合は、発行後3ヶ月以内の住民票または、事業所の所在地が確認できるもの
(8)市町村民税(法人の場合は法人事業税及び法人道府県民税)の納税証明書
申請受付後に審査を行い交付決定の可否の通知を行います。

ベンチャービジネス支援融資詳細
融資限度額 2,000万円
借受人負担利率 0.6%、7年返済(据え置き期間1年)

なお、「促進法」の認定及び港区内に事業所があることが条件となります。

各種書類ダウンロード
●コーディネータ雇用・委託・書類様式
港区ベンチャービジネス支援補助金交付申請書(様式1)
コーディネータ雇用・委託契約計画書(様式2)
収支予算書
収支決算書
コーディネータ雇用・委託契約計画変更承認申請書(様式5-1)
コーディネータ雇用・委託契約実績
コーディネータ雇用・委託契約実績報告書
港区ベンチャービジネス支援補助金交付請求書(様式8)

※PDFを表示するには
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