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【セクシュアル・ハラスメントの理解のために】
セクシュアル・ハラスメントは女性を対等なパートナーとしてとらえていないことから起きる問題です。何より雇用主の意識改革が必要です。平成11年4月に、男女雇用機会均等法が改正され職場におけるセクシュアル・ハラスメントの防止策へ取り組むことが雇用主の配慮義務となりました。
セクシュアル・ハラスメントとは相手の意に反する性的な言動で、就業環境や勤務条件を悪化させ、個人としての名誉や尊厳を傷つける人権の問題です。「自分の妻や娘にされたら嫌だと思うことはしない」ということも行動規範のひとつになります。 |
[発言]性的な冗談やからかい、食事・デートへの執拗な誘い等
[行動]身体への不必要な接触、パソコンのわいせつ画面表示等 |
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●職場におけるセクシュアル・ハラスメントの内容
・対価型
職場において行われる性的な言動に対する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受けるもの
・環境型
職場において行われる性的な言動により女性労働者の就業環境が害されるもの |
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| お問い合わせ・ご相談 |
| 港区総務課人権・男女平等推進係 |
TEL 03-3578-2111 内線2025 |
| 各資料・パンフレットを取り揃えてあります。 |
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