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公立の貸会議室をご利用ください。
〜中小企業の発展をめざす〜港区立商工会館のご案内 |
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商工会館は、区内中小企業の振興発展を図ることを目的とした施設です。社内研修や打合せ、あるいは従業員のサークル活動などにも利用できる会議室をお貸しするほか、区の主催で講演会や各種講習会なども開催しています。
港区立商工会館
http://www.minato-shoukou.jp
〒105-0022 東京都港区海岸1-7-8
都立産業貿易センター浜松町館6階
(※地図)
TEL 03-3433-0862
<交通>
ゆりかもめ竹芝駅より徒歩3分
JR浜松町駅北口より
竹芝桟橋方向へ徒歩7分
都営地下鉄浅草線・
大江戸線大門駅より
浜松町駅方向へ徒歩10分
※当施設には駐車場がありませんので、
自動車での来館はご遠慮ください。
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| 利用できる方 |
1. 港区内に事業所又は、住所を有する中小企業の方、及びその方を主な構成員とする団体
2. 港区内に在勤または在住している中小企業従業員を主な構成員とする団体 |
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- 中小企業とは -
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業 種
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資本の額又は出資の総額
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常時使用している従業員数
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製造業
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3億円以下
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または
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300人以下
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卸売業
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1億円以下
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100人以下
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サービス業
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5千万円以下
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100人以下
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小売業・飲食業
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5千万円以下
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50人以下
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上記以外の業種
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3億円以下
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300人以下
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| 貸会議室の利用条件 |
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休館日
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年末年始(12月28日〜1月4日)・祝祭日・日曜日そのほか設備保守等により臨時に休館することがあります。
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開館時間
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月〜金 9:00〜21:00
土 9:00〜17:00 |
| 利用単位 |
午 前 9:00〜12:00午 後 13:00〜17:00
夜 間 17:30〜21:00
連続して利用する場合には、中休みも利用できます。 |
| 利用回数 |
1ヶ月あたり5日まで1日あたり2部屋まで(第3・4会議室を1室として利用する場合は1部屋扱い) |
| 定員 |
各室の定員は消防法の規程に基づいて下記料金表のとおり決められています。定員を超過した場合はご利用になれません。 |
| 準備・後片付け |
ご利用時間のなかに、準備と後片付けの時間が含まれます。時間前に準備をしたり、時間を過ぎてから後片付けすることはできません。 |
| 禁止事項 |
販売会や、有料の講習会・講演会、飲酒を伴う親睦会等は、固くお断りします。また、申請時の利用目的と異なった用途で部屋を使用している場合は、時間中であっても退室していただく場合があります。
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| 利用料金 |
| 部屋名[写真] |
面積
(u)
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定員
(人)
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使用料(円) |
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午 前
9:00〜12:00
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午 後
13:00〜17:00
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夜 間
17:30〜21:00
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| 研修室 |
135
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96
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2,700
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3,500
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4,000
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| 第1会議室 |
76
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36
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1,700
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2,100
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2,500
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| 第2会議室 |
43
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16
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700
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900
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1,000
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| 第3会議室 |
35
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18
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700
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900
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1,000
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| 第4会議室 |
41
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24
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700
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900
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1,000
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| 和室 |
54
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30
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1,200
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1,600
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1,700
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| 付帯設備 |
マイク 1回300円 |
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※第3・第4会議室は間仕切りを取り外し、1室として利用することができます。
※VTR・OHP・スクリーン・茶道具類は、無料です。 ただし、設備によっては使用できない部屋もありますので、詳細は係員におたずねください。
※ポット・茶わん類・後片付け用の雑巾は、湯沸室にあります。お茶の葉は、ご持参ください。
※有料コピー機あります。(10円/枚) |
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| 施設平面図 (部屋をクリックすると写真が出ます。) |
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| 予約方法・申込方法 |
| コンピュータ予約システムを導入しておりませんので、予約状況はネット上に配信されていません。また、申し込みにつきましても事前に商工会館窓口まで行く必要がありますので、ご了承下さい。 |
1. TEL:3433−0862に電話で予約します。その際、企業名・利用日・時間帯・部屋名・担当者名・電話番号を伝えてください。なお、「部屋を仮におさえておく」ことはできませんので、使用することが確定してから、予約をしてください。
2. 予約をしてから1週間以内に商工会館窓口に行き、利用申請書の記入と料金の支払をします。利用条件をクリアしていれば、その場で利用承認書が発行されます。利用日当日に利用承認書をお持ちください。
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| 予約期間について |
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一般利用者
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利用日の1ヵ月前から利用日まで
(例:3月15日 → 2月15日から受付)
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登録企業・団体
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利用日の属する月の3カ月前の1日から利用日まで
(例:3月15日 → 12月1日から受付) |
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| 有利な登録制度 |
上記のように先行予約でき、また、部屋の使用料が1/2減額になる登録制度があります。
次の用件に該当されている方は、商工会館に登録することができます。 |
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登録の種類
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必要な書類
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要件 |
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企 業 登 録
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・登録申請書
・所在地、資本金額、従業員数、
業種が確認できるもの
・印刷された会社案内又は
・登記簿謄本の写し又は
・そのほか公的な書類 |
1.区内の事業所で、資本金または従業員が中小企業基本法の範囲内であること |
| 企業団体登録 |
・登録申請書
・会員名簿
・規約(会則) |
1.10事業所以上で構成されていること
2.70%以上が区内の事業所であること
3.団体の所在地・連絡先が区内にあること |
| 勤労者団体登録 |
1.10人以上で構成されていること
2.70%以上が区内に在住・在勤の中小企業従業員であること
3.団体の所在地・連絡先が区内にあること |
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※登録料、年会費などは、一切不要です。
※登録申請書は、商工会館窓口にあります。 |
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