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大規模小売店舗立地法は、規制緩和の流れから旧大規模小売店舗法の目的を一新し平成12年6月1日に施行されました。

旧大規模小売店舗法の目的は 、
(1)消費者の利益の保護
(2)大規模小売店舗における小売業の事業活動を調整することにより、
   その周辺の中小小売業の事業活動の機会を適正に確保する
(3)小売業の正常な発展を図る。
それに対し、大規模小売店舗立地法(以下「大店立地法」という。)は、
(1)周辺の地域の生活環境の保持
(2)施設の配置及び運営方法について適正な配置がなされることを確保する
(3)小売業の健全な発達を図る。
こととしており、出店の調整という趣旨から、小売業を巡る経済的・社会的環境変化を踏まえ、大規模小売店舗の立地に伴う交通渋滞、騒音、廃棄物等の周辺生活環境への影響を緩和し、大型小売店と地域社会との融和を図る趣旨に変更になっています。

大店立地法の概略
大規模小売店舗(店舗面積1,000u超)の新設・変更を行う場合に8ヶ月前までに東京都に届出を行う義務があります。 ただし、届出手続きを円滑に進めるため、事前に出店計画概要書を関係機関に提出していただくよう依頼しています。

●大規模小売店舗とは、一の建物であってその建物内の店舗面積の合計が1,000平方メートルを超える店舗をいいます。

●店舗面積とは、小売業を営むための店舗の用に供される床面積をいいます。(店舗面積に含まれない部分もあります。詳細は東京都にご確認下さい。)

●小売業とは、標準産業分類に定める小売業をいい、飲食業を除き、物品加工修理業(洋服のイージーオーダー、ワイシャツの委託加工等)を含めます。


区の役割
区は、東京都に提出された届出書により、周辺の生活環境の保持の見地から東京都に対し意見を言います。また、事前に提出された出店計画概要書により、調整し得る場合には、届出前に設置者と調整を行います。

そのほか、設置者が、東京都の述べた意見を適正に反映しなかった場合に行われる、東京都の勧告に際しても意見を言います。

申請書類(ダウンロードできます)
大規模小売店舗届出スケジュール表(フロー図)

届け出に関しての問い合わせ先
東京都産業労働局商工部地域産業振興課大型店環境調整係
TEL:03-5320-4788
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