| 大規模小売店舗(店舗面積1,000u超)の新設・変更を行う場合に8ヶ月前までに東京都に届出を行う義務があります。 ただし、届出手続きを円滑に進めるため、事前に出店計画概要書を関係機関に提出していただくよう依頼しています。
●大規模小売店舗とは、一の建物であってその建物内の店舗面積の合計が1,000平方メートルを超える店舗をいいます。
●店舗面積とは、小売業を営むための店舗の用に供される床面積をいいます。(店舗面積に含まれない部分もあります。詳細は東京都にご確認下さい。)
●小売業とは、標準産業分類に定める小売業をいい、飲食業を除き、物品加工修理業(洋服のイージーオーダー、ワイシャツの委託加工等)を含めます。
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