港区中小企業融資あっせん制度

緊急支援融資(予約制)

【要項】

あっせん金額 2,000万円以内
借受人負担率 0.1%
対象条件

1.事業所の規模
【法人】
資本金が1千万円以下または従業員が100人(小売業、卸売業、サービス業は30人)以下で、区内に本店登記をしてから港区内で同一事業を1年以上営業していること。

【個人】
区内に事業所があって同一事業を1年以上営業している人。または、代表者が港区内に1年以上在住の場合、従業員が20人(小売、卸売、サービス業の場合は5人)以下で同一事業を都内で1年以上営んでいる人。

2. セーフティネット第5号保証による申請の場合
(1)中小企業庁が指定した指定業種であること
※詳しくはこちらをご覧ください

(2)次の要件に該当すること(主なものを掲載)
(イ)申込み月の前月又は前々月を含む3ヶ月間の売上高が、前年同期に比べて5%以上減少していること。
(ハ)平成23年東北地方太平洋沖地震の発生後、原則として最近1か月間の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(ニ)円高の影響により最近1ヶ月の売上高が前年同月に比べて10%以上減少し、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の平均売上高が前年同期に比べ10%以上減少していること。

3.東日本大震災復興緊急保証による申請の場合
次のいずれかの要件を満たしていること

<特定被災区域(※)内の事業者>
【1号(1)関係 】
特定被災区域において震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大震災に起因して、その事業に係る当該震災の影響を受けた後、次のいずれかに該当すること。

  • (イ)震災の発生後の最近3ヶ月(前月又は前々月を含む直近3ヶ月。以下同じ。)の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少していること。
  • (ロ)原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること
  • (ハ)津波、地震等による直接の被害を受け、り災証明書の発行を受けていること。

<特定被災区域外の事業者>
【2号(2)@関係】
特定被災区域において事業を行っている東日本大震災発生前からの取引先事業者が東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、次のいずれかに該当すること。

  • (イ)震災の発生後の最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して10%以上減少していること。
  • (ロ)原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること

【2号(2)A関係 】
東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、又はイベント自粛によって、次のいずれかに該当すること。

  • (イ)震災の発生後の最近3か月間の売上高等が震災の影響を受ける直前の同期に比して15%以上減少していること。
  • (ロ)原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
  • (※)特定被災区域:東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第2条第3項に規定する区域(岩手県、宮城県、福島県の全域、青森県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県の一部)
4.その他
  • 東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
  • 税金を滞納していないこと。
資金使途 運転資金・設備資金
返済期間 7年以内 ※設備資金の場合は8年(据置1年を含む)
保証人 【法人】代表者個人
【個人】原則不要
担保 特別の場合を除き無担保
信用保証 必要により要する
取扱金融機関 区内協定金融機関 (一覧はこちら)
申込みに
必要な書類
1. セーフティネット第5号保証による申請の場合
(イ)の申請区分による場合
(ハ)の申請区分による場合
(ニ)の申請区分による場合
2. 東日本大震災復興緊急保証による申請の場合
1号(1)関係(イ)、2号(2)関係@(イ)、A(イ)の申請区分による場合
1号(1)関係(ロ)、2号(2)関係@(ロ)、A(ロ)の申請区分による場合
(ハ)の申請区分による場合

お問合せ・ご予約

港区産業振興課 経営相談担当
月曜日〜金曜日 午前9時から12時/午後1時から5時
Tel:03-3578-2111(内線2560・61)
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