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責任共有制度


1.責任共有制度とは
 これまで、中小企業が融資を受ける際の信用保証協会の保証は、原則として100%保証(全部保証)でしたが、平成19年10月1日(月)信用保証協会の保証申し込み受付分より、金融機関も20%のリスクを負担する仕組みに変更されました。
 保証協会と金融機関とが信用リスクを共有し、両者の連携によって中小企業の皆様へ融資・経営支援を行うものです。
 保証協会と金融機関とが責任を共有するところから「責任共有制度」と呼ばれています。

2.責任共有制度の導入による変更点

 責任共有制度の対象となる融資制度では、信用保証料率が低減されること、金融機関が信用リスクを負担することから、原則として責任共有の対象とならない融資制度(小口零細保証融資、セーフティネット1号〜6号に係る緊急支援融資など)よりご利用者の負担利率が0.2%高くなります。
 各制度のご本人負担利率は、融資あっせん制度一覧表をご覧ください。

3.港区の取り組み
 責任共有制度では、金融機関も信用リスクを負担するため、これまでより審査が厳しくなる可能性があります。そのため、区では、全国統一の全部保証制度をご利用いただけるように、「小規模企業特別融資制度」を新設しました。
  この制度をご利用いただける方は、従業員数が20人以下(卸売業、小売業、サービス業は5人以下)の信用保証協会の保証対象業種を営む個人及び会社で、港区内で引き続き1年以上事業を営んでいる方です。
 「小規模企業特別融資制度」では、小口零細保証と小口零細セーフ(7号・8号)のご利用が可能です。
 小口零細保証では、融資限度額1,250万円、融資期間7年以内、ただし、信用保証協会の保証付融資残高との合計が1,250万円以内であることが条件となります。融資あっせんの条件等は融資あっせん制度一覧表をご覧ください。

問い合わせ
港区産業振興課 経営相談担当
03-3578-2111(内線2560・61)

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