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信用保証料補助事業
港区の中小企業融資あっせん制度利用者で、基準保証料率を超える信用保証料率が適用された人に対して、その超える部分の信用保証料を補助します。


対象となる人
港区の制度融資の実行を受け、表1(1)〜(4)、または表2(1)〜(4)の新保証料率が適用された人。
【表1】責任共有対象用
融資実行額・担保の有無 補助金支給対象料率
保証料率区分
基準保証料率
(1) (2) (3) (4) (5)
500万円以下 1.27 1.16 1.03 0.90 0.77
500万円超1000万円以下 1.55 1.43 1.27 1.10 0.94
1000万円超 有担保 1.80 1.65 1.45 1.25 1.05
無担保 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15

【表2】責任共有対象外《小規模企業特別融資・緊急支援融資(セーフティネット1〜6号)の場合》
融資実行額・担保の有無 補助金支給対象料率
保証料率区分
基準保証料率
(1) (2) (3) (4) (5)
500万円以下 1.47 1.33 1.20 1.07 0.90
500万円超1000万円以下 1.79 1.63 1.47 1.30 1.10
1000万円超 有担保 2.10 1.90 1.70 1.50 1.25
無担保 2.20 2.00 1.80 1.60 1.35

保証料率の確認
金融機関から融資の実行を受け、信用保証料を支払った人は、東京信用保証協会からの「信用保証料決定のお知らせ」をご覧の上、表1、表2の補助金支給対象料率に該当するかを確認してください。補助金支給対象に該当する場合は、港区産業振興課にて、保証料補助金申請の手続きをしてください。

申請期限
融資実行日から3か月以内。
申請書は産業振興課(区役所3階)にあります。

※この期間を過ぎると申請できませんのでご注意ください。


●適用例●
【表1】に該当する港区制度融資を500万円、他の融資制度を400万円、総額900万円の借り入れで、1.55%の保証料率が適用された場合
保証料率は、区制度以外からの融資を含めた保証合計額に対し、決定されます。
適用例では1.55%の保証料率なので保証料率区分は表1の(1)に該当します。港区制度融資額は500万円であるため、区における保証料率の取り扱いは1.27%となり、補助は、1.27%と従来の基準保証料率である0.77%との差、0.50%に相当する額となります。

詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ
産業振興課経営相談担当
03-3578-2111 内線2560・2561
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