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港区中小企業あっせん制度
中小企業信用保険法に基づく認定を受けると、保証協会の別枠の保証制度の申込みができます。
認定の申請は原則として、個人の場合は主たる事業所の所在地・法人の場合は本店登記のある市区町村となります。
認定を受けることによりセーフティネット保証の対象となります。また、港区のあっせん融資制度の「緊急支援融資」の対象となります。

※相談はすべて予約制となっております。
  お申し込みの前に必ずお電話でご予約ください。

※各申請書はダウンロードできます。ご利用ください。

再生手続開始申立等の認定・信用保険法第2条第4項第1号
●対象となる企業は、

中小企業信用保険法第2条第4項第1号の規定により取引の相手先が再生手続開始申立等をしたとき、経済産業大臣に届出をし、指定を受けた再生手続開始申立等事業者に債権を有している企業。

1号指定事業者リストを確認の上、申請してください。


認定申請に必要な書類
(1) 認定申請書:2通(同じものを2通作成してください)
(2) 港区中小企業融資あっせん申込等に係る同意書
(3)

確定申告書・決済書(最新のもの):1式

(4) 法人事業概況説明書のコピー
および事業年度最新の確定申告書の表紙(別表の1の1)のコピー:各1部
(5) 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)コピー可:3ヶ月以内発行のもの1部
(6) 申請する売掛金、債権額を証明する資料
(7) 実印(法人:登記されている印鑑 個人:住所地で登録している印鑑)

信用保険法第2条第4項第2号認定申請書

●対象となる企業は、

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接的または間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している企業


※2号の詳しい内容については、中小企業庁HPをご参照ください。

認定申請に必要な書類
(1) 信用保険法第2条第4項第2号認定申請書
同じ物2通
(注:直接取引か間接取引かにより、申請用紙が異なります)


・直接取引
 …2号(イ)/記入見本
・ 間接取引
 …2号(ロ)/記入見本
(2) 港区中小企業融資あっせん申込等に係る同意書
(3) 確定申告書・決算書(最新のもの):1式
(4)

法人事業概況説明書のコピー及び事業年度分の確定申告書の表紙部分(別表一の一)のコピー:各1部

(5) 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)3ヶ月以内発行のもの:1部
(6) 最近6ヶ月または1年間の仕入高が確認できるもの
※各月の内訳が分かるもの…仕入書、試算表、帳簿等
(7) 直近1ヶ月と、前年同期の売上高が確認できるもの
(8) 今後2ヶ月の売り上げ見込みに対応する、前年の売上高が確認できるもの

不況業種に該当する中小企業者の認定・信用保険法第2条第4項第5号

●対象となる企業は、

中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定により、経済産業大臣が指定した業種を営む中小企業者で(イ)最近3ヵ月間の月平均売上高が、前年同期の月平均売上高に比べ、10%以上減少している(平成14年3月より、「5%以上の減少」に緩和中。)企業、(ロ)原油及び石油製品等の仕入単価の上昇と仕入価格の依存の割合が20%以上で、製品等価格へ転嫁ができていない企業。

5号指定業種を確認の上、申請してください。

認定申請に必要な書類
(1) 認定申請書 : 2通(同じものを2通作成してください) (イ) (ロ)
(2) 港区中小企業融資あっせん申込等に係る同意書
(3) 確定申告書・決算書(最新のもの):1式
(4)

法人事業概況説明書のコピー
および事業年度最新の確定申告書の表紙(別表の1の1)のコピー:各1部

(5) 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)コピー可:3ヶ月以内発行のもの1部
(6)
(イ) 試算表、帳簿等:最近3ヶ月と前年同3ヶ月の月別内訳が確認できるもの
(ロ) (イ)に必要な書類の他、仕入伝票、請求書、仕入台帳等、価格のわかるもの


金融取引の調整の認定・信用保険法第2条第4項第7号

●対象となる企業は、

(イ) 申請者が、中小企業信用保険法第2条第4項第7号の規定による経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(以下「指定金融機関」という)と金融取引を行っており、指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上である

(ロ) 申請者の指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期と比して10%以上減少している

(ハ) 申請者の金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少している

指定金融機関リストを確認の上、申請してください。

認定申請に必要な書類
(1) 認定申請書:2通(同じものを2通作成してください)
(2) 港区中小企業融資あっせん申込等に係る同意書
(3) 確定申告書・決算書(最新のもの):1式
(4)

法人事業概況説明書のコピーおよび事業年度最新の確定申告書の表紙(別表の1の1)のコピー:各1部

(5) 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)コピー可:3ヶ月以内発行のもの1部
(6)

全ての金融機関からの総借入金残高及び、指定金融機関からの借入金残高が確認可能な証明書(直近1ヶ月の残高と、前年同期の残高の分かるもの):残高証明書(原本のほかにコピーを1部)等


注:区での認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります

金融機関の貸付債権譲渡の認定・信用保険法第2条第4項第8号

●対象となる企業は、

(イ) 申請者が、(株)整理回収機構又は(株)産業再生機構に当該申請者に対する貸付債権が譲渡(信託を含む)されたことを確認できる書類(金融機関から送付された債権譲渡通知書等)を有している

(ロ) 申請者の金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少している

(ハ) 申請者が、事業再生の目標、今後の経営合理化にむけた具体策、債権の返済計画を作成し、その実行に努めている

(ニ) 申請者が、(株)整理回収機構に対する債権の返済条件を受けている。又は、(株)産 業再生機構法第22条第3項に規定する支援決定を受けている


認定申請に必要な書類
(1) 認定申請書:2通(同じものを2通作成してください)
(2) 港区中小企業融資あっせん申込等に係る同意書
(3) 確定申告書・決算書(最新のもの):1式
(4)

法人事業概況説明書のコピーおよび事業年度最新の確定申告書の表紙(別表の1の1)のコピー:各1部

(5) 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)コピー可:3ヶ月以内発行のもの1部
(6) 貸付債権が譲渡された事実を確認できる資料:当該金融機関から受け取った債権譲渡通知書、産業再生機構の支援決定を行ったことの通知等
(7) 全ての金融機関からの総借入金残高及び、指定金融機関からの借入金残高が確認可能な証明書(直近1ヶ月の残高と、前年同期の残高の分かるもの):残高証明書等
(8) 事業再生の目標、今後の経営合理化に向けた取組、債務の返済計画等を規定した事業計画書(様式自由)
(9) (株)整理回収機構から、債権に係る返済条件の変更を受けている確認が出来る資料(当該金融機関による貸付債権の譲渡時の「借入れに係る約定書」及び、当該借入れに係る返済条件の変更がなされた「(株)整理回収機構その約定書」)、又は、(株)産業再生機構法第22条第3項に規定する支援決定を受けていることが確認できる資料(当該支援決定を行ったことについて産業再生機構が「申込者に対して発出した通知」

注:区での認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります
※PDFを表示するには
Adobe Acrobatが必要です。
※上記以外の認定申請に関しては、お問い合わせください。

問い合わせ
港区役所 3階 産業振興課経営相談担当
〒105-8511 港区芝公園1-5-25
TEL 3578−2111 内線2560〜2561
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