| 制度名 |
資金使途 |
融資限度額
(※印は代表者が
港区民でない場合) |
本人負担率 |
貸付期間 |
融資対象条件 |
| |
細目 |
| 経営一般融資 |
一般 |
運転 |
3,200万円以内
※2,800万円以内 |
1.35 |
7年以内
据え置き期間
6ヶ月を含む |
★建設機械、運輸・運送事業以外の車両購入の場合は、車種を問わず融資限度額は、原則として1台に対し300万円以内です。
★設備資金の場合、リース費用は対象外です。
経営一般融資→一般→設備は区の他の制度融資利用の可否として「IT設備、事業転換・多角化、事業継承との併用不可」 |
| 設備 |
9年以内
据え置き期間
1年を含む |
| 短期 |
運転・設備 |
400万円以内 |
1.0 |
1年以内
据え置き期間
2ヶ月を含む |
| 小規模企業特別融資 |
小口零細保証(国の補償制度) |
運転・設備 |
1,250万円以内 |
1.15 |
7年以内
据え置き期間
6ヶ月を含む |
★小規模企業者であること(個人事業者については、港区内に事業所があること)
★この融資の保証を含め、保証協会の保証付き融資の合計残高が1,250万円以下であること
★中小企業信用保険法第2条第4項第7・8号の認定を受けた企業 |
| 小口零細セーフ(7号・8号) |
運転・設備 |
1,000万円以内 |
0.1 |
5年以内
据え置き期間
1年を含む |
無担保・無保証人融資
(個人企業に限る) |
運転・設備 |
500万円以内
※400万円以内 |
0.8 |
5年以内
据え置き期間
6ヶ月を含む |
★無担保・無保証人融資は、東京信用保証対象業種を営む個人企業に限ります。 |
| 中小商工業団体融資 |
運転・設備 |
5,000万円以内 |
0.9 |
7年以内
据え置き期間
6ヶ月を含む |
★港区内の中小企業者を会員とする商工業団体であること
★団体成立後、1年以上経過し、かつ法人事業税と法人都民税(当該団体が任意団体の場合は、その団体の代表者の特別区民税・都民税)を完納していること
★共同施設とは、事務所、街路灯、アーチ・アーケード、共同倉庫、共同防火設備、カラー舗装化等団体が共同で利用する設備をいう。 |
| 共同設備 |
0.3 |
| 区内産業活力増強融資 |
受注拡大設備 |
設備工事 |
2,000万円以内 |
0.6 |
7年以内
据え置き期間
1年を含む |
★区内の事業者が区内中小企業工事事業者を利用して工事を行うこと。工事事業者について概要書が必要になります。ただし、物品購入(自動車、コンピュータ機器等)は除きます。 |
| 経営革新 |
運転・設備 |
★中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画に対する承認を都知事から受けた企業。 |
| 事業転換・多角化 |
★区内において事業転換または多角化を行うための確実な事業計画及び実施能力を有していること(法人の場合は、登記簿に記載されていない事業を始めること)
★事業転換・多角化前に3年以上(区内で1年以上)同一事業を営んでいること
★事業計画を審査し、適当と認められる企業
区の他の制度融資利用の可否として「一般(設備)との併用不可」 |
| 事業継承 |
★事業承継時に、被承継者・承継者ともに保証協会の保証対象業種を3年以上(区内では1年以上)継続して行っていること
★事業承継時に、被承継者は保証協会の保証対象業種において同一事業を3年以上(区内で1年以上)引き続き営んでおり、承継者は被承継者のもとで3年以上従事していること
★事業計画書を審査し、適当と認められる企業(被承継者の事業資産及び経営権を承継者が対価を払って譲り受けること)
区の他の制度融資利用の可否として「一般(設備)との併用不可」 |
| IT設備 |
設備 |
★事業計画を審査し、適当と認められる企業
★IT機器の導入により、経営の合理化・効率化もしくは、革新を図れる見込みのある企業
★リースは対象外です。
区の他の制度融資利用の可否として「一般(設備)との併用不可」 |
| 創業支援融資 |
運転・設備 |
1,500万円以内
注:新規創業の場合は、自己資金額の範囲内で1,000万円以内 |
0.4 |
7年以内
据え置き期間
1年を含む |
★区内に主たる事業所(法人は区内に本店登記と実態)において創業しようとする方、または創業して1年未満の方で次の条件に該当する方
★東京信用保証協会の保証対象業種の事業であること
★確実な事業計画があり、事業に必要な許可を受け、計画書を審査し適当と認められる企業
★税金を完納していること |
| 環境対策融資 |
公害防止 |
公害防止資金 |
2,000万円以内 |
0.1 |
7年以内
据え置き期間
1年を含む |
環境・街づくり支援部環境課・各総合支所地区活動推進課との事前協議が必要
★東京都の「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」に該当する車両、建設機械、その他の設備機器の購入(営業車でも乗用車は対象外)
★アスベスト対策工事費用・高反射率塗料被覆工事費用(環境課からの助成金を除いた工事費用)屋上、壁面緑化工事費用(地区活動推進課からの助成金を除いた工事費用) |
| アスベスト対策 |
| 屋上等緑化 |
| 高反射率塗料被覆工事 |
| 緊急支援融資 |
セーフティネット |
運転・設備 |
1,000万円以内 |
0.1 |
5年以内
据え置き期間
1年を含む |
★中小企業信用保険法第2条第4項第1号から第6号の認定を受けた企業
★中小企業信用保険法第2条第4項第7・8号の認定を受けた企業 |
| セーフティネット |
0.3 |
| 資金状況改善融資 |
港クイック |
運転 |
300万円以内 |
金融機関所定利率
(区負担利率を除く) |
2年以内 |
★短期融資を除く港区の制度融資や東京都の制度融資のうち、東京信用保証協会の保証付き融資を利用しており、その融資の約定返済(元金返済)を1年以上継続して行っていること。
(都制度の場合、制度名、協会の保証付き、1年以上継続して元金返済を行っていることがわかるものを提示すること.) |
| 借換・一本化 |
運転 |
3,000万円以内 |
1.35 |
10年以内
(新旧債務一本化のみ据え置き期間1年を含む。借換の場合は据え置き期間は設けられません。) |
★短期融資を除く港区の制度融資や東京都の制度融資のうち、東京信用保証協会付き融資を複数利用していること
★保証付き融資の約定返済(元金)を1年以上継続して行っていること。ただし、貸付期間(償還方法)で定める据え置き期間は約定返済に含める
★債務の借入残高を一本化して借り替える(借換)ことや、新たな資金と併せて一本化する(新旧債務一本化)ことにより、返済負担が軽減されること
★複数の金融機関にある借入を借入・一本化する場合は、この制度で申込む取扱金融機関以外の金融機関の借換同意があること。 |