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この制度は、区内中小企業の皆さんが事業資金の借入れの際、区が契約している金融機関に対し融資のあっせんをする制度です。
区が利子の一部を負担しますので、低利で借入れることができます。
【中小企業者】
資本金が1,000万円以下または従業員100人(小売業、卸売業、サービス業は30人)以下で東京信用保証協会の保証対象業種を営む企業。
【小規模企業者】
従業員の数が20人(卸売業、小売業、サービス業は5人)以下の法人または個人で質屋業、金融業、保険業以外の事業を営む企業
【中小商工業団体】
区内の中小企業者を会員とする組合、商店会、工業会その他の商工団体(法人格を有する団体および任意団体)
| お申込の前に | 融資の窓口となる金融機関を決めてください。金融機関一覧 ※区の中小企業融資制度は、あっせん制度です。あっせんしても融資が受けられない場合があります。 |
|---|---|
| お申込 |
申込みは予約制です。お電話で予約の上、来庁ください。 中小企業診断士と面談していただきます。 【受付時間】:月〜金曜日 ※希望金額をあっせんできない場合があります。 ※保証協会付きの旧債務を条件変更している場合は、事前に保証協会へ保証枠の有無を確認してください。 |
| 「港区中小企業 融資あっせん書」 交付 |
(以下「あっせん書」とします) 面談後に金融機関への「あっせん書」をお渡しします。 |
| 金融機関へ 融資の申込み |
区がお渡しした「あっせん書」をご提出ください。 融資に際しての諸条件(保証協会の有無・保証人・担保等)については区の中小企業融資制度の範囲内で金融機関とのご相談となります。 |
| 貸し付け | 融資が実行されるまで時間がかかる場合があります。 |



改善融資(短期融資を除く)に限り、融資限度額の範囲内で1回(経営一般融資(一般)(*)及び緊急支援融資は2回)を限度として、既に受けている融資の貸付残高を差し引いた額まで再申し込みができます。また、残りの返済期間が1年以内で、同じ金融機関(同支店)に同じ制度を申し込む場合は、相殺を条件として再申し込みができます。(設備融資を除く)
(*)経営一般融資(一般)については、旧制度の一般融資・設備融資のいずれか又は両方を再申込みしている場合は、再申込みの回数は1回となります。
信用保証協会は、真面目に事業経営に取り組んでいる中小企業者が、金融機関から事業資金の融資を受けるときに保証人となって借り入れを容易にし、企業の育成を金融面から支援する公的機関です。
東京信用保証協会 本店
中央区八重洲2-6-17
TEL:03-3272-2251(代表)
ホームページはコチラ
制度一覧表中の(B)利子補給の部分を区が金融機関に対し支払っていますので、ご利用される方は一覧表の(A)本人負担率で金融機関と契約することとなります。